Eavesdropping
盗聴とは、会他人の話や音声を無断で録音・録画することを指します。
盗撮とは、他人の姿や映像を無断で撮影することを指します。
盗聴・盗撮には、さまざまなトラブルがあります。
盗聴・盗撮は、プライバシーの侵害として大きな問題となっています。盗聴・盗撮によって、以下のようなプライバシーが侵害されます。
盗聴・盗撮は、プライバシーを侵害するだけでなく、不正な情報収集にも利用されることがあります。以下のような情報が収集される可能性があります。
盗聴・盗撮による情報収集の目的には、以下のようなものがあります。
盗聴・盗撮による不正な情報収集によって、以下のような被害が発生する可能性があります。
盗聴・盗撮された映像や音声が悪用され、被害者に対して恐喝が行なわれることがあります。
盗聴・盗撮によって得た情報を利用して、相手を脅迫し、金銭やその他の利益を要求する行為は、「恐喝罪」に該当する可能性があります。
刑法第249条の恐喝罪とは、人を畏怖させて、財物やその他の利益を要求する罪です。恐喝罪の法定刑は、10年以下の懲役です。(恐喝罪の公訴時効は7年です。)
盗聴・盗撮による恐喝の被害を受けた場合は、刑事告訴を検討することができます。刑事告訴は、検察官に対して犯罪の捜査を請求する手続きです。
被害者は、加害者に対して民事訴訟を提起して、損害賠償請求をすることもできます。民事訴訟は、裁判所に判決を求めて紛争を解決する手続きです。
盗聴・盗撮がストーカーによって使用され、被害者の日常生活が侵害されることがあります。これには、居住地の把握や行動の監視が含まれます。
ストーカーが自宅や車内、勤務先に盗聴・盗撮を設置した場合、以下の法律に抵触する可能性があります。
ストーカーが自宅に侵入して盗聴・盗撮を設置した場合、住居侵入罪(刑法第130条)に抵触する可能性があります。
住居侵入罪は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金が科されます。
ストーカーが車内に侵入して盗聴・盗撮を設置した場合、非権限アクセス禁止法違反(不正指令電磁的方法により財産取得罪)に抵触する可能性があります。
非権限アクセス禁止法違反は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金が科されます。
ストーカーが盗聴・盗撮で得た画像や音声を記録・保存した場合、電磁記録不正作出・供用罪(刑法第167条)に抵触する可能性があります。
電磁記録不正作出・供用罪は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
ストーカーが盗聴・盗撮によってプライバシーを侵害した場合、民法上の不法行為として損害賠償請求の対象となる可能性があります。
ストーカー行為を目的として盗聴・盗撮を行った場合、ストーカー規制法違反(ストーカー行為等の規制等に関する法律)に抵触する可能性があります。
ストーカー規制法違反は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。
ストーカー行為により、被害者の私生活の平穏が著しく侵害された場合には、刑法第173条の私生活の平穏侵害罪に抵触する可能性があります。
私生活の平穏侵害罪は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。
日本の法律では、盗聴器や盗撮器を販売・購入することは犯罪ではありません。
インターネット上には、あらゆるタイプの盗聴・盗撮器が販売されており、誰でも手軽に購入できます。
では、盗聴・盗撮が罪に該当するケースとは?
日本の法律では、盗聴行為それ自体を直接罰する法律はありません。
しかし、盗聴行為によって得られた情報を利用して、以下の行為を行なった場合には、犯罪行為に該当し罪に問われる可能性があります。
盗撮を取り締まる新たな法律が、2023年6月23日に国会で成立し、同年7月13日より施行されました。
新法に含まれるのは盗撮行為を処罰する「撮影罪」のみならず、提供や保管も処罰の対象に!(撮影罪の正式名称は「性的姿態等撮影罪」です。)
正当な理由がないのに、ひそかに、性的姿態等を撮影すること「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」
性的姿態等撮影罪の処罰対象となる行為によって撮影・記録された性的影像記録を第三者に提供「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」
提供や公然陳列を目的として、性的映像記録を保管すると、性的影像記録保管罪が成立します。「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金」
盗聴・盗撮された情報は、「どのように」悪用されるのか?
盗聴・盗撮された映像や音声は、悪意ある者によってさまざまな形で悪用される可能性があります。
リベンジポルノや嫌がらせ被害で、インターネット上に一度でも流出した映像や音声は『デジタルタトゥー』と呼ばれ、完全に消し去ることは不可能だと言われています。
また、盗聴で得た情報や会話から「抜粋(抜き出し)」した言葉やキーワードを用い、本人にしかわからない「誹謗中傷」も。
GPS発信機は、GPS衛星を使用して位置情報を追跡できるデバイスです。車両、人、ペットなど、さまざまなオブジェクトを追跡するために使用できます。
GPS発信機は通常、小型でバッテリー駆動です。データ通信ネットワークを使用して、その位置情報をサーバーに送信します。
GPS 発信機にはさまざまな種類があり、次のような目的に使用されます。
2021年8月26日、ストーカー規制法の一部改正により、GPS機器等を用いた位置情報の無承諾取得等が新たに規制対象に追加されました。
近年、GPS機器等を用いて被害者の位置情報を無断で取得し、ストーカー行為を行なう事案が増加しています。
この改正は、こうした行為を規制し、被害者を保護することを目的としています。
1年以下の懲役または100万円以下の罰金
「悪徳な探偵業者」「何でも屋」「別れさせ屋」などは、ストーカー規制法が改正された現在もGPSを使用して位置情報を取得している可能性があります。
GPSは主に浮気調査や不正調査などの、行動パターンを把握する調査で利用されています。また、近年「小型化」が進んでおり、3cm未満のGPSも。
車にGPSを取り付ける際は、強力磁石を使用します。では、実際に車のどこに取り付けるのでしょうか?
ほとんどが車の後方のバンパー裏の鉄になっている部分に、取り付けられていることが多いです。
車のマフラー付近、泥除け部分、車の前方、見えやすい場所、磁石が安定しない場所は避けられます。
西日本トラブル対策専門窓口では、盗聴・盗撮およびGPSトラブルに幅広く対応しています。
盗聴・盗撮器やGPSの確認のみならず、取り付けた相手の特定、相手に関する情報収集、警察との連動や話し合いの立ち会いまでのトータルサポートも!
また、オンライン上に盗聴・盗撮された情報が流出していないか確認や、隠語を用いた誹謗中傷の調査なども当事務所のオンライン調査のエキスパートにお任せください。
最新のAI解析や独自のアーカイブ、手動を駆使したハイ・ローミックスで行なわれる調査では、誹謗中傷の有無に関わらず「調査報告書」をお渡しいたします。
自宅や車内、職場で盗聴・盗撮されているかも?と感じたら、専門機材で盗聴・盗撮器が仕掛けられているか、お調べすることが可能です。
以下は、盗聴・盗撮器が仕掛けられやすい場所です。
エアコン・テレビ台・タンス・本棚・食洗器・冷蔵庫・机・ステレオ・ベッドの下・ボードの裏・衣装ケースのなか・ぬいぐるみや観葉植物の内部・時計・カレンダー・額の裏や内部 etc…
ホワイトボード・時計・電卓・机の裏側・椅子・ボールペン・エアコン・額縁・三又コンセント・延長コード・ゴミ箱 etc…
寝室・バスルーム・更衣室・トイレ・試着室・ホテルルーム・オフィス・車内・会議室 etc…
盗聴器は大きく分けると、「盗聴音声を無線でやり取りする無線式」「盗聴音声をケーブルなどでやり取りする有線式」この2つに分けられます。
「無線式」「有線式」どちらのタイプにも対応した、盗聴・盗撮発見器(専門機材)を用いてお調べしますのでご安心ください。
ストーカーや嫌がらせに使用されているGPSのほとんどが、取り外し可能なものです。
基本的にGPSを何日もつけたままにしておくことはありません。なぜなら、バレるリスクが高まるからです。
(※GPSの使用は、住居侵入罪、建造物侵入罪、器物損壊罪、ストーカー規制法、迷惑防止条例に違反する可能性があります。)
「GPSで追跡されているかもしれない」「不審車両に尾行されている」「居場所がバレている」などの、GPSトラブルを解決するためには、GPSの取り付け・取り外しをしている犯行現場を押さえることで問題が解決できます。
盗聴・盗撮、GPSトラブルに関するご相談は、お問い合わせフォーム、電話、メール、LINEから24時間365日お受けしています。
ご相談内容が外部に漏れることはございませんので、安心してお話しいただけます。
お電話をいただき、面談のご予約をお取りください。年中無休 24時間(TEL 0120-868-886)お電話によるご相談やお見積りも可能です。
お電話で面談のご予約をいただく際には、ご相談内容の概要をお伝えください。
ご予約いただいた日時にお越しいただき、専門スタッフとの面談相談をお受けいたします。ご相談に関連する資料がございましたら面談時にご持参ください。
探偵には守秘義務がありますので、お話しいただいた内容が外部に漏れることは絶対にありませんのでご安心ください。
ご予約後、キャンセルの必要が生じた場合は、前日までにお電話にてご連絡ください。
相談の結果、アドバイスのみではなく、調査依頼をお受けする場合、着手金・実費等の調査費用についてもご説明のうえ、ご了解いただいた内容に基づいて委任契約書を取り交わします。
(調査委任契約書とは、ご依頼いただく探偵業務の内容、期間及び方法や調査結果報告の方法、資料の処分に関する事項、探偵業の委託に関する定め、探偵業務の対価などを明記した契約書で、依頼者と受任者が同一内容のものを1通ずつ保有します。)
当探偵事務所は証拠集めに自信があります!調査終了後には、裁判での証拠としても有効な報告書をご提供いたします。
顔がはっきりと映っている、きちんと証拠として使える報告書は高い評価をいただいております。また、調査後のサポートも充実。
盗聴・盗撮トラブル対策の心得がある各専門家を紹介することも可能です。
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