健康食品、化粧品、暗号資産、オンラインサロン、副業アフィリエイトなど、マルチ商法の勧誘はどの家庭にも起きうることです。
国民生活センターに寄せられたマルチ取引の相談は、2023年度が5,158件、2024年度が4,132件、2025年度が4,003件と、毎年4,000件を超えています。
ただ、家族には契約を切る権利がありません。
言葉で説得しても、本人にやめる意思がないうちは届かないでしょう。
誰に誘われたのか、いくら払っていくら戻ったのかを先に調べてください。
この記事では、マルチ商法をやめさせるために先に集めておく3つの事実と、契約から20日を過ぎたあとでも使える中途解約の手続きが分かります。
ご家族や友人のマルチ商法でお困りの方からのご相談を、無料で受け付けています。
引用元:国民生活センター|マルチ取引(各種相談の件数や傾向)(2026年7月31日更新・件数は2026年5月31日現在)
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家族が何度やめるよう伝えても、返ってくる言葉は変わりません。
強く言うほど相手は口を閉ざし、家庭内の会話そのものが減っていくでしょう。
ここでは、正面から説得したときに何が起きるのかを確認できます。
勧誘する側は、成功した人の話を繰り返し聞かせる場を用意しています。
周囲の反対は「あなたの成功をねたむ人の言葉」だと、その場で主催者が言い添えるのです。
つまり家族が反対するほど、本人の中では「やはり自分は正しい方向に進んでいる」という確認に変わってしまう可能性があります。
説明を尽くしても届かないとき、相手が話を理解していないとは限りません。
反対されること自体が、あらかじめ想定として教え込まれている場合もあるでしょう。
初期費用や商品の仕入れで、すでに数十万円を払っている人もいます。
払った額が大きいほど、「ここでやめたら全部むだになる」という気持ちは強まるでしょう。
セミナーや説明会に通った時間も同じです。
やめるという判断は、本人にとって「損を確定させる判断」でもあります。
ここを踏まえないまま「早くやめなさい」と言っても、話はかみ合いません。
次の3つは、家族の側からよく出てくる言葉です。
どれも本人の判断を否定する言い方なので、相手は自分を守るために口を閉じます。
口を閉じられると、契約の内容も支払った金額も家族には見えなくなるでしょう。
いつ契約したのか、書面がどこにあるのかも聞き出せなくなります。
クーリング・オフも中途解約も、契約した本人が手続きをします。
本人にその気がない段階では、家族が代わりに契約を切ることはできません。
ここでは、その段階でも家族の側から動かせることを確認できます。
消費者ホットライン「188」に電話すると、最寄りの消費生活センターにつながります。
各自治体は「17歳の息子がマルチ商法をしているようだ」といった親からの相談事例を公開しているのです。
契約したのが息子や娘であっても、消費生活センターは家族からの相談を受け付けています。
手続きそのものは本人が行うとしても、何が使えるのかを先に把握できるでしょう。
出典:消費者庁|消費者ホットライン
連鎖販売取引では、事業者が契約内容を記した書面を本人に渡します。
この書面を受け取った日が、あとで解除できる期間の起算日になります。
書面が手元にない、日付が入っていない、記載が抜けているといった場合は、期間がまだ始まっていないと判断されることもあるのです。
あわせて確認しておきたいのが、クレジットカードの明細や振込の記録。
いくら払ったのかが分かると、本人と話すときの材料になります。
本人はビジネスの仕組みより、誘ってきた相手を信じているのかもしれません。
その相手が何者で、ほかに何人を同じように誘っているのかが分かると、話の前提が変わります。
この2つを家族だけで調べるには限界があるでしょう。
調査の中身と費用は、この記事の後半で確認できます。

特定商取引法は、マルチ商法を「連鎖販売取引」として規制しています。
この法律が用意している、契約を切るための手続きは2種類。
ここでは、20日という期限の中身と、過ぎたあとに残る手段を確認できます。
契約内容を記した書面を受け取った日から数えて20日以内であれば、本人は無条件で契約を解除できます。
商品の引き渡しが書面より後だった場合、起算日は引き渡しを受けた日です。
このとき事業者は、解除にともなう損害賠償や違約金を請求できません。
解除の効力が生じるのは、書面か電磁的記録による通知を発した時点。
根拠:特定商取引に関する法律第40条第1項・第2項
20日を過ぎたら、もう何もできないと考えている方もいるでしょう。
実際には20日を過ぎたあとでも、本人は将来に向かって契約を解除できます。
特定商取引法第40条の2第1項が、この中途解約を定めています。
期限は設けられていないので、本人がやめると決めた時点でいつでも抜けられるのです。
中途解約をしても、すでに買わされた商品の代金は別の問題として残ります。
ここにも規定があるのです。
契約した日から1年を経過していなければ、引き渡された商品の売買契約についても解除を行えます。
ただし、同じ条文には除かれる条件も並んでいるので注意が必要です。
商品をすでに転売した場合や、使ってしまった場合など。
手元に在庫が積まれているなら、1年という日付を先に確かめてください。
根拠:特定商取引に関する法律第40条の2第2項
20日という期間には例外が置かれています。
次の2つが、その例外です。
こうしたときは、あらためて解除できる旨を記した書面を受け取った日から、20日間が数え直されます。
「もう手遅れです」と言われたという話が出てきたら、その言葉自体を疑ってよいでしょう。

家族の感想を並べても、本人は聞き流してしまうでしょう。
調べる順番は、人、お金、記録。
ここでは、話し合いの前に確かめておく3つを確認できます。
まず、本人を誘った相手が誰かを確かめます。
職場の先輩、学生時代の友人、マッチングアプリで知り合った人など、相手はさまざまです。
同じ相手が何人も同じように誘っていれば、本人が特別に見込まれたわけではないと分かります。
勧誘者の名前すら出てこないなら、そこから調べなければなりません。
入会金、商品の仕入れ代、セミナーの参加費、教材費。
払った側の数字と、実際に振り込まれた報酬の数字を並べます。
この2つを並べた紙を見せられると、本人は「もうすぐ稼げる」という説明を自分で検算することになるのです。
家族が押しつけなくても、数字が本人に考えさせます。
国は、特定商取引法に違反した事業者へ業務停止命令などの行政処分を出します。
消費者庁は、その処分の内容を公表しているのです。
本人が関わっている団体の名前が、そこに載っていないかを確かめてください。
載っていれば、家族の感想ではなく国が出した記録として示せます。
載っていない場合も、それだけで健全だと決まるわけではないでしょう。

ここまでの3つを家族だけでそろえるのは、簡単ではありません。
本人が口を閉じていれば、勧誘した相手の名前すら出てこないでしょう。
ここでは、私たちが実際に行うマルチ商法トラブルの調査と料金を確認できます。
私たちは、本人を誘った相手が何者なのかを調べます。
その人物が組織の中でどの位置にいるのか、ほかに誰を誘っているのか。
交際相手を装って勧誘していた例では、同時に複数の相手へ同じ話を持ちかけていた事実が出てきます。
本人にとっては、もっとも受け入れがたい事実かもしれません。
説明会やセミナーで語られる内容と、実際の収支は一致しないことがあるでしょう。
私たちは団体の運営実態、上位会員の構成、報酬の流れを調べます。
「稼いでいるのは一部だけ」という一般論ではなく、その団体の中で誰が稼いでいるのかを示せます。
資料としてまとめるので、本人に渡して読ませることもできるでしょう。
伝え方を誤れば、調査で事実がそろっていても相手が身構えるおそれがあります。
そこで私たちは、ご家族と本人が話す場に立ち会うのです。
第三者が同席すると感情のぶつかり合いになりにくく、話を事実の確認から始められるでしょう。
契約の解除が必要な段階では、弁護士へおつなぎします。
当窓口の料金は次のとおりです。
調査の範囲は、何が分かっていて何が分かっていないかによって変わります。
詳しくは調査料金のページをご確認ください。
ご家族がマルチ商法にハマってから相談までの期間が長いほど、支払った金額は積み上がっていきます。
契約から1年という期限がある以上、待っているあいだに使える手続きは減っていくでしょう。
とはいえ、話す内容を整理してからでなくて大丈夫です。
分かっている範囲だけで構いません。
ご家族にマルチ商法をやめさせるのに苦労されていた方から、実際にいただいたご相談です。
同じ状況にある方は、進め方の参考にしてください。
大学生の娘がいます。
最近、SNSで知り合った男性にマルチ商法を勧められたらしいのですが、学生だとビジネスができないから大学をやめると言い始めました。
そんなの許さないと言ったら、家出をしてしまいました。
おそらくその男性と一緒にいるみたいです。
連絡も返してくれないですし、このままどうなってしまうのだろうと心配です。
どうにかして娘の目を覚ましたいです。
娘が勧誘されたマルチ商法の実態調査と、娘の居場所、娘にマルチを勧めた男性の調査をしてもらいました。
娘は案の定、男性の家にいました。
そしてその男性は、SNSで色々な女の子にマルチビジネスを勧めて身体の関係を持っているとんでもない男だという事実も判明しました。
さらにはそのマルチの会社は、うたい文句は素晴らしいですが、稼いでいる人はごく一部で、ほとんどの人は借金を抱えて終わっていることがわかりました。
担当の方と娘に会いに行き、これらの事実と本当に心配していることを伝えると、娘は家に帰ると言って今はマルチをやめて以前のように大学生活を送るようになりました。
娘を救ってくださり本当にありがとうございました。
ご相談の前によくいただく質問をまとめました。
知られないように進めます。
調査の対象は勧誘した相手や団体が中心で、ご本人に接触せずに進められる部分が大半です。
ご本人と直接話す段階に入るかどうかは、ご家族と相談しながら決めます。
中途解約そのものに期限はないので、契約から抜けること自体はいつでも可能です。
1年という期限は、すでに引き渡された商品の売買契約を解除する場合にかかります。
在庫が残っているかどうかで対応が変わるため、状況をお聞かせください。
相談だけでも構いません。
電話相談は何度でも無料で、ご相談の段階では匿名でも受け付けています。
調査が必要かどうか分からないという段階でも、そのままお話しください。
現状把握調査は60,000円から、対応策の策定・実行は90,000円からです。
再発防止対策は無料でお受けしています。
お話をうかがったうえで見積もりをお出しするので、金額を確認してから判断できます。
マルチ商法をやめさせるとき、家族は本人の意思にぶつかります。
契約を切る手続きは特定商取引法にありますが、本人しか使えません。
だからこそ、説得の言葉を探す前に、誰に誘われたのかと、いくら払っていくら戻ったのかを調べます。
この記事の要点をまとめました。
| 確認すること | 内容 |
|---|---|
| 説得を急がない | 反対されるほど本人の中で確信に変わる場合がある |
| クーリング・オフ | 契約書面を受け取った日から20日以内は無条件で解除できる |
| 中途解約 | 20日を過ぎても将来に向かって解除でき、期限はない |
| 商品の売買 | 契約日から1年以内なら商品の売買契約も解除できる(例外あり) |
| 集める3つの事実 | 誰に勧誘されたか/いくら払い、いくら戻ったか/団体の処分歴 |
| 相談先 | 消費者ホットライン188は家族からでも相談できる |
勧誘した相手の身元と団体の実態は、私たちが調べます。
調べた内容は資料にまとめてお渡ししているので、本人に読ませることもできるでしょう。
話し合いの場には私たちが立ち会い、契約の解除が必要な段階では弁護士へおつなぎします。
対応エリアの外にお住まいの方からのご相談も、お断りしていません。
無料相談窓口は24時間受け付けています。
電話でのご相談は0120-868-886へどうぞ。

監修者・執筆者 / 山内
ファミリー調査グループの代表。探偵調査歴20年以上。国内外の潜入調査、洗脳トラブル、迷惑行為、男女間のトラブルなど、累計4000を超える問題を解決。豊富な経験と実績を基に、Webサイトの監修や記事執筆も行う。 監修者・執筆者一覧へ
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