
「家の前に生ゴミがバラまかれていた」
「収集日に出したはずのゴミが、なぜか翌日に家の前に置かれていた」
このようなことが続いた場合、裏には悪意を持った犯人がいる可能性があります。
出したゴミが荒らされる、ゴミ収集を妨害されるなどの嫌がらせ行為は、単なる迷惑行為にとどまらず、個人情報の流出や地域の衛生状況や治安の悪化、近隣トラブルの引き金になるなど、さまざまなリスクを生じさせます。
そのため、早期に適切に対処することが必要です。
この記事では、ゴミにまつわる嫌がらせの概要と対処方法について解説しています。
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ゴミにまつわる嫌がらせ行為は、被害者の生活への実害はもちろん、大きな精神的苦痛を与え、深刻なトラブルに発展することがあります。
ゴミにまつわる嫌がらせの具体例や、抵触するおそれのある罪状についてくわしく解説していきます。

ゴミにまつわる嫌がらせの具体例は、以下のとおりです。
被害者の家の敷地内や玄関前、ベランダなどにゴミを投げ入れたり、意図的に放置したりする行為が該当します。
他にも、被害者マンションの共有スペースに置かれているゴミ箱に大量の家庭ゴミを捨てる行為や、被害者の自転車のかごの中や職場のデスクの上にゴミを放置する行為もこれに当たります。
被害者がゴミの収集日・分別ルールを守って出したゴミ袋を意図的に荒らしたり、わざと分別されていないゴミを混ぜたりする行為が該当します。
また、事実と異なるゴミ出しルールを主張し、被害者に対してのみ厳しい順守を迫ったり、マンションなどの掲示板に被害者を名指しして注意書きを貼ったりする行為もこれに当たります。
被害者がゴミの収集日・分別ルールを守ってゴミを出したにも関わらず、被害者のゴミだけを収集所から持ち去り、意図的に収集されないようにする行為です。
魚の内臓やペットの糞尿など、特に強い悪臭を放つものを、隣人の敷地境界や窓の下などに意図的に放置する嫌がらせ行為です。
また、生ごみなどを適切に分別せず、収集スペース以外の場所や加害者のベランダ、玄関前などに長期間放置することで、近隣に悪臭や害虫の被害を生じさせる行為もこれに当たります。

ゴミにまつわる嫌がらせは、その内容や程度によっては、刑法違反や条例違反となり、以下のような処罰の対象となります。
廃棄物処理法には、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」(同法第16条)と規定されています。
違反すると、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(またはその両方)が科せられる可能性があります。
他人の敷地や指定場所以外へのゴミの投棄、収集日以外への排出などの行為は、この法律に違反します。
軽犯罪法第1条27号は「公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者」を「拘留または科料」に処すると定めています。
公共の場所や他人の土地にゴミを捨てる「ポイ捨て行為」などに、軽犯罪法が適用される可能性があります。
器物損壊罪は、他人の物を故意に壊したり、使用できない状態にする犯罪です。
家庭から出るゴミの所有権は、ゴミが収集車に回収される直前まで、ゴミを出した人(排出者)にあります。
そのため、他人の所有物であるゴミ袋を破る、中の物を壊すなどした場合、器物損壊罪に該当する可能性があります。
住居侵入罪は、正当な理由なく他人の住居や敷地に無断で立ち入る犯罪で、刑法第130条で規定されています。
嫌がらせの目的で、ゴミを置くために他人の敷地や建物内に無断で侵入した場合、住居侵入罪に該当する可能性があります。

ゴミにまつわる嫌がらせを受け続けた場合、日々の生活に強いストレスが生まれるだけではなく、他にもさまざまなリスクが生じます。
嫌がらせによるリスクをそれぞれ解説していきます。

安心して日常生活を送るためには、家庭ゴミが適切に管理・処理されていることが必要不可欠です。
もし、嫌がらせなどによって、ゴミが適切に管理・処理されない状況が続くと、悪臭や害虫の発生、感染症の拡大など、生活環境に直接的なリスクが生じる可能性があります。
また、カラスなどの害獣が、ゴミの場所を学習して群がるようになるなどの被害が出てしまう場合もあります。
昨今、熊による人的被害のニュースが目立ちますが、ゴミ問題を放置することで、食べ物を求めて山から市街地に下りてきた熊から、ターゲットにされる可能性も考えられます。

ゴミにまつわる嫌がらせを放置してしまうと、さらなるゴミの荒らしや重大な犯罪に繋がる危険性があります。
例えば、以下のようなケースが考えられます。
ゴミにまつわる嫌がらせが、さらに悪質な犯罪へとエスカレートしてしまう危険性があるのです。

加害者が誰か特定できていない場合、誰に相談すればいいのかわからず、周囲の人間に対して疑心暗鬼になってしまいます。
その結果、近隣住民と必要以上に距離を取ったり、孤立してしまう道を選んでしまうことも。
ご近所間での孤立がきっかけで、新たな近隣トラブルに発展することもあり、早急な対処が求められます。

ゴミにまつわる嫌がらせは、被害者にとって大きなストレスとなるだけではなく、周囲の無関係な人たちの住環境も悪化させる可能性があるため、早急に対処することが必要です。
ここでは、ゴミ関連の嫌がらせを受けた際の対処方法やその際のポイントについてまとめました。

マンションやアパートに居住している場合は、管理会社に連絡し、事情を伝えて対処してもらうという方法があります。
戸建ての家に居住している場合は、地域の町内会や自治会に連絡し、相談する方法があります。
ゴミに関する嫌がらせやルール違反に対する管理会社等による対処方法として、注意喚起のための張り紙をしてもらえる場合があります。
その場合は、以下の点に留意して張り紙を作成してもらうよう意見提示することをおすすめします。
まず、張り紙に記載する文面としては、
「〇月〇日午前〇時ごろ、ルール違反のゴミ出し(どのような内容のルール違反だったかを具体的に記載)がありました。共同生活のルール厳守をお願いします。」
など、感情的な文章にならないよう留意し、事実を淡々と記載するよう心がけましょう。
また、同時に、法的な根拠を示すことが効果的です。
「不法投棄は犯罪です(5年以下の懲役または1000万円以下の罰金など、廃棄物処理法に基づく罰則を記載)。今後、違反行為を確認した場合、警察に通報します」
このように、法的根拠を元に行為の重大性を認識させると、より効果が得られます。
なお、このような張り紙をした後に、張り紙が意図的に剥がされたり、別の場所に貼り直されたりした場合、それも嫌がらせの証拠のひとつになります。
張り紙をする際は、日付や内容を写真で残し、「どんなメッセージに対してどう反応があったのか」を明確に記録しておくことが重要です。

嫌がらせは人目を避けて行われるため、被害者が被害を訴えても「やった、やらない」の水掛け論になりがちです。
その場合、嫌がらせの現場を押さえた写真や動画などの客観的な証拠があれば、被害の事実を明確に証明できます。
また、同じマンションの住人や、近所の人から情報収集をすることも有効です。
嫌がらせの現場を記録したり、いつ・どのような状態で発見したかをメモしておくことも有効な証拠になります。
しかし、ゴミに関するご近所トラブルを自力で解決しようとする場合、加害者への詮索や監視が行き過ぎてしまい、逆にトラブルを悪化させてしまう危険性があります。
また、録音・撮影などの証拠収集行為が、プライバシーの侵害に抵触しないかということにも注意が必要です。

ゴミにまつわる嫌がらせ行為の中には、悪質な違法行為と認められるものもあります。
そのため、嫌がらせを認識したら、警察に相談・被害届の提出を検討しましょう。
ただし、警察は民事不介入の原則があるため、嫌がらせの証拠(写真、録音、相手からの手紙など)が不十分だと動いてもらえない場合があります。
器物損壊や不法侵入などといった犯罪行為や、ストーカー行為などが認められた場合には、警察に対応してもらえる可能性があります。

市区町村の廃棄物担当部署に相談し、解決のためのアドバイスを求めたり、加害者に対して指導をしてもらうという方法もあります。
悪質なゴミ問題の相談窓口として、「不法投棄ホットライン」などを設けている自治体もあります。
ただし、これらの公共機関で受けられるものは、基本的にアドバイスのみで、実際に被害の調査を行なってくれるわけではありません。

自分で対応することに限界を感じた場合、法律や調査の専門家に相談することも選択肢のひとつです。
法的な手続き(損害賠償請求など)を検討する場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
加害者に対してどのような法的な手続きを行うことができるのか、民事調停や、損害賠償請求はできるのかなど、法律の専門家の立場からアドバイスをしてもらうことで、具体的な解決に繋げることができます。
証拠収集を効率よく進めたい場合は、探偵に調査を依頼することで、客観的な証拠の収集を行うことができます。
法的に有効な証拠を確保した上で、警察や行政などに相談することで、よりスムーズな問題解決が期待できます。

ゴミ関連の嫌がらせを受けた場合、探偵事務所に相談するのがおすすめです。
探偵は、嫌がらせの犯人を特定したり、裁判で通用するレベルの証拠収集を専門的に行うことができるからです。
警察で取り合ってもらえないような、「事件性がない」と判断された嫌がらせ行為の場合も、探偵に相談することで問題解決につなげるための証拠収集を行ってくれます。
ゴミ関連の嫌がらせで探偵が出来ることについて、詳しく解説します。

ゴミ関連の嫌がらせを受けた際、加害者が誰かわからない場合はよくあります。
加害者が特定できない場合、警察は事件性を認められず、捜査のために動くことができません。
しかし探偵であれば、プロによる身元捜索の調査スキルを駆使し、加害者の身元を特定することができます。
それによって、速やかに警察への対応に繋げたり、法的措置の準備をすることができるのです。
また、ビデオカメラや録音機材などの設置にはプライバシーに関する法規制があり、素人が知識がないまま行うことは危険ですが、探偵なら適切に行うことができます。

被害者が自分で証拠を集めるのが難しいケースであっても、調査のプロによる探偵であれば、専門的な機材や調査技術を駆使し、証拠を収集することができます。
嫌がらせ問題などの近隣住民とのトラブルでは、加害者との直接対決ではなく「事実を記録して整理すること」が解決の鍵になります。
探偵に依頼することで、より客観的な証拠を得ることができ、それにより法的な手続きをスムーズに進めることができるのです。
また、被害者本人が証拠収集を試みた際、犯人と接触する危険性がありリスクが伴いますが、探偵による調査であれば安心・安全に証拠収集が期待できます。

「近隣住民からゴミに関する嫌がらせを受けていてつらい」
「嫌がらせの加害者がわからず恐怖を感じている」
このようなお悩みを感じている方は、きっと日々大きな不安と戦っているはずです。
ゴミ関連の嫌がらせを放置してしまうと、被害者精神的なストレスや生活環境の悪化など、大切な日々の暮らしへの悪影響が大きくなってしまいます。
「嫌がらせを受けているかも……」と思われた方は、まずはお気軽にご連絡ください。
当探偵事務所では、24時間365日、お問合せフォーム・電話・メール・LINEにてご相談をお待ちしております。

監修者・執筆者 / 山内
1977年生まれ。趣味は筋トレで現在でも現場に出るほど負けん気が強いタイプ。 得意なジャンルは、嫌がらせやストーカーの撃退や対人トラブル。 監修者・執筆者一覧へ
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