住居が立ち並ぶ住宅街や、さまざまな人が同じ建物内に暮らす賃貸物件では、ご近所トラブルが発生する危険があります。
もし自分自身がご近所トラブルに関係してしまった場合、それをきっかけに嫌がらせ被害を受ける可能性もあるでしょう。
執拗な嫌がらせ行為は、被害者の精神を消耗させるほどの効力を持ちます。
場合によっては精神疾患にも繋がるかもしれないため、早急な解決が求められます。
しかし、嫌がらせ行為の大半は軽犯罪なので、警察も前のめりに取り組みません。
嫌がらせ被害の証拠を得ることで、効果的な対処を要求できるようになります。証拠獲得でお困りの場合は、当探偵事務所にご相談ください。
この記事では、ご近所トラブルによる嫌がらせ行為の種類とその解決方法をご紹介します。
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嫌がらせにつながるご近所トラブルには、どのようなものがあるのでしょうか。
表面上は解決したように見えても、尾を引いて嫌がらせ行為に発展する可能性も存在します。
嫌がらせの原因となり得るトラブルを、頭に入れておきましょう。
ご近所トラブルの代表例である騒音は、人によって音の感じ方が異なるため解決まで長引く可能性があります。
夜中の就寝する時間帯での騒音は大きなストレスになり、肉体的・精神的なダメージも大きいです。
人によっては夜勤などで夜型の生活リズムにあり、日中の生活音が騒音になることも。
また、騒音自体がそもそも嫌がらせ目的で出されているかもしれません。
生活する以上、どうしても出てしまう音は防ぎきれない部分もあり、対策が難しい側面もあります。
共有の駐車場がある場合、指定の場所以外の所に停めてしまうことをきっかけに嫌がらせが起きることも。
また、一軒家が立ち並ぶ住宅街でも進路の邪魔になるような駐車は反感を買いかねません。
ときには、適切な駐車をしているのに嫌がらせが起きる場合もあります。
ゴミを部屋に放置することでの異臭やタバコなどによる悪臭も嫌がらせトラブルのきっかけです。
部屋を掃除する頻度や清掃の度合いも人によってさまざまなため、臭いの許容範囲も変わります。
また、ペットに関する臭いも飼い主は問題ないと感じても、無関係の人からすれば悪臭です。
他にも、柔軟剤や香水といったものの臭いも人によっては不快に感じるため、注意が必要です。
特に一軒家では、敷地の境界をめぐってのトラブルが起きがちです。
よくあるのが、庭木の枝が敷地内に侵入しているケース。
また、物の置き方によって日差しの当たり方が変わるなど日照権絡みのトラブルもあります。
他にも、積雪の多い地域では屋根から落ちた雪が隣家に降り積もることも境界関係で揉めるきっかけです。
地域の人や同じ建物の入居者同士で使うゴミ収集所の使用マナーも、トラブルを引き起こします。
特に収集日ではないゴミを出したり、ゴミの分別ができていないなどは代表例です。
収集できないゴミは回収されずに残り続けるため、ゴミを放置したままだと反感を買うでしょう。
場合によっては嫌がらせ被害に発展する可能性もあるため、注意が必要です。
ペットの飼育も、ご近所トラブルの原因となるでしょう。
ペット禁止の賃貸物件での飼育はもちろんですが、鳴き声やフンの処理なども揉めるきっかけになります。
また、意図的な嫌がらせの手段としてペットを利用するケースがあるのも頭に入れておきましょう。
フンをわざと放置したり、夜中の時間帯に遊ばせて鳴き声を出させるなどの可能性があります。
ご近所トラブルをきっかけにした嫌がらせでは、どのような行為が行なわれるのでしょうか。
考えられる被害内容をまとめましたので、もし同じような被害を受けているならご相談をご検討ください。
自宅の建物や敷地内、車などに張り紙を貼られる嫌がらせ被害が考えられます。
注意・指摘ではなく、嫌がらせによる精神的ダメージを狙っている可能性があるでしょう。
他人の家に張り紙をする行為自体は、軽犯罪法1条33号違反に該当します。
また、張り紙の内容によっては侮辱罪や名誉毀損罪に該当する場合も。
単なる勘違いで済まさずに、毅然とした対応を取れるようにしましょう。
家の外壁や窓、敷地内に置いていた物などが壊された場合は器物損壊被害に該当します。
これは刑法261条の器物損壊罪に該当する、立派な犯罪行為です。
また、器物損壊を家の敷地内に勝手に侵入して行なっている場合は、刑法130条の住居侵入罪に当てはまります。
明確は犯罪行為は、見逃すことなく対処しましょう。
嫌がらせ被害のなかには、汚物を送り付けたり玄関先に放置することで、精神的ダメージを狙う手口が存在します。
また、同様の手口を動物の死体で行なう場合も。
これらの行為も、廃棄物処理法16条に違反するため、処罰の対象になります。
また、精神的苦痛を加味しての損害賠償を上乗せできる可能性もあるでしょう。
嫌がらせ目的や腹いせなどの動機で、車に擦り傷やひっかき傷、へこみや削れなどをつけられる被害も立派な器物損壊行為です。
器物損壊罪として立件可能ですが、その為には故意につけられた傷であることの証明が必要です。
個人での証拠集めが難しい場合は、探偵などの調査会社に依頼することでスムーズな被害の立証を目指せます。
事実無根の噂話などを広められることによる風評被害は、嫌がらせ行為の代表例です。
近隣住民の間で、隠れて自分のある事ない事を話題に上げられるのは良い気分ではありません。
ときには人格をも疑われるような内容が伝わっていく可能性もあるので、早めの対応が吉です。
風評被害も名誉毀損罪にあてはまりますので、速やかに適切な処罰を与えるために動きましょう。
電話番号を知られている相手から、無言電話・いたずら電話の被害を受けることもあるでしょう。
得体の知れない怪しい電話で、恐怖や不安による精神的苦痛を負うケースが非常に多いです。
無言電話・いたずら電話によって精神疾患などを発症した場合は傷害罪、侮辱的な内容を電話越しに言われた場合は侮辱罪の対象になります。
電話の発信履歴などは記録し、可能であれば録音も残しましょう。
もしご近所トラブルによる嫌がらせ行為を受けた場合、自分だけで対処するのが難しい側面もあります。
そのような場合、どこに相談すればいいのでしょうか。
ご近所トラブルがきっかけの嫌がらせ被害の相談先として適切な場所を紹介します。
ご近所トラブルによる嫌がらせがあった場合、一軒家にお住まいなら地域の自治会、賃貸物件なら物件の管理会社に連絡しましょう。
加害者の住人に、加害行為に対して注意を与えることで、嫌がらせを止めさせることが期待できます。
また、同様の訴えが他の住人から出ていることも分かれば、より速やかな対処が期待できます。
しかし、自治会や管理会社ができるのはあくまで注意なので、嫌がらせ行為を差し止めるほどの強制力は持ちません。
住んでいる市町村の役所・役場でも、ご近所トラブルによる嫌がらせへの相談が可能です。
公的機関である役所の措置には強制力があるため、被害を与える行為を止めさせることができるでしょう。
ですが、対応できるのは下記のような地域住民に影響が及ぶものだけです。
そのため、風評被害や器物破損といった被害範囲が特定の人物だけの嫌がらせには対応できません。
もっとも効力のある措置を取れるのは警察です。
もし嫌がらせ行為が犯罪に該当すれば、加害者を逮捕することもできます。
ですが、警察はご近所トラブルにはあまり対処しないのが実情です。
警察には日々たくさんの通報が入るため、どうしても捜査は重大性の高いものが優先されます。
ご近所トラブルによる嫌がらせは軽犯罪に分類されるものが多いため、優先度はどうしても下がります。
いち早く嫌がらせ被害を解決したい場合は、被害を証明する証拠を持った上で通報することが重要です。
ご近所トラブルによる嫌がらせ被害の証拠収集は、探偵に依頼しましょう。
専門的な技術を活かして、嫌がらせの実態を掴んで被害を証明します。
調査の結果得られた情報や証拠は、詳細な報告書に記載し、お渡しします。
調査内容をまとめた報告書は、裁判になっても証拠能力を持つため、解決のときまでご依頼者を支えます。
証拠獲得を目指すなら、探偵にぜひご相談ください。
ご近所トラブルによる嫌がらせを放置すると、エスカレートし、あなたの精神状態が悪化するだけでなく、家族やペットに被害が及ぶ可能性もあります。
例えば、最初は騒音だったのが、次第にゴミを投げ入れられる、車に傷をつけられるといった実害に発展するケースも。
初期の段階で対処しなければ、法的措置も難しくなり、引っ越しを余儀なくされるなど、事態は深刻化します。
状況が悪化し、暴力や殺人事件に発展する可能性も否定できません。
ご近所トラブルによる嫌がらせは些細なトラブルから始まり、感情的な対立が深まると、理性を失った一方が暴力行為に走ることがあります。
大切な家族を守るためにも、早めの対策が肝心です。
ご近所トラブルによって残った遺恨は、嫌がらせ被害のきっかけになる場合があります。
身体的な被害よりも精神的苦痛をもたらすものが多く、場合によっては精神疾患にまで至ることも。
被害が深刻化する前に、嫌がらせ被害の実態を把握して対処することが必要です。
そのために、証拠集めの知識・技術に長けた探偵会社に相談してみましょう。
お伝えいただいた状況から、効果的な調査方法を選定し、被害の立証に必要な証拠を集めます。
また、調査結果をまとめた報告書は裁判でも証拠として認められるものです。
警察をも動かす上に裁判でも使える証拠を集めたい方は、ぜひ当探偵事務所にご相談ください。
当探偵事務所の本社は東京にあり、西日本エリアの調査拠点として大阪にも事務所を開設しました。
大阪の事務所開設により、関西・中四国といった地域への調査が従来以上のスピードで対応可能になりました。
また、東京の事務所にまで向かわずとも、対面で調査に関する詳細なお話が可能になるため、ご依頼者により安心感を抱いていただけます。
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監修者・執筆者 / 山内 / 2024年11月18日更新
1977年生まれ。趣味は筋トレで、現在でも現場に出るほど負けん気が強いタイプ。得意なジャンルは、嫌がらせやストーカーの撃退や対人トラブル。監修者・執筆者一覧へ
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