ホーム > ストーカー・ 嫌がらせトラブル関連記事 > ストーカー・嫌がらせトラブルサポート > 「つきまとい」の基準はどこから?|実際の事例をもとに徹底解説
公開日: 2025/09/08 最終更新日: 2026/01/09
ストーカー・ 嫌がらせトラブル関連記事 - ストーカー・嫌がらせトラブルサポート
 公開日: 2025/09/08 最終更新日: 2026/01/09

「つきまとい」の基準はどこから?|実際の事例をもとに徹底解説

この記事の読了目安時間は約 2 分です。

つきまとい犯

つきまとい行為は、被害者に大きな不安を覚えさせるだけでなく、被害者の生活の安全と平穏を害する重大な問題です。

また、つきまとい行為を放置してしまうと、次第に行為がエスカレートし、最悪の場合、凶悪犯罪にまで発展しかねません。

しかし、つきまとい行為が実際にどのようなものか、つきまといの定義やくわしい内容まで知っている方は少ないでしょう。

「特定の人からつきまとわれている気がするけれど、警察に相談していいのか悩ましい」

と感じている方は、ぜひこの記事を一読いただき、今後の対応のご参考にしてみてください。

 

この記事のみどころ!
ストーカーや、嫌がらせ行為によるつきまといを徹底解説。また、あわせて探偵に依頼するメリットもご紹介します。

「つきまとい」とは?

目の前にばってんを作る男性。

そもそも、「つきまとい」とは、具体的にどのような行為を指すのでしょうか。

ここでは、ストーカー規制法と迷惑防止条例で規定されている「つきまとい」の定義や行為内容を解説します。

「つきまとい」の定義

定義の文字

つきまといの定義は、以下の通りです。

ストーカー規制法

「特定の者への恋愛感情や、好意の感情、またはそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者に対し、その者の周囲につきまとう、待ち伏せる、見張る等の行為をすること」

なお、上記の「特定の者」には配偶者、同居している親族、「特定の者」と社会生活において密接な関係を有する者(恋人、友人、職場の上司等)に対するつきまとい行為も含められ、ストーカー規制法で処罰されます。

迷惑防止条例

「正当な理由なく、特定の相手に不安を覚えさせるような行為を反復継続するもの」

つきまといの目的

WHY?の文字

ストーカー規制法で取り締まるつきまといは、「特定の者への恋愛感情や、好意の感情、またはそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」で行うものと規定されています。

「好意の感情」とは、好きな気持ち、親愛感のことで、恋愛感情のほか、アイドルや芸能人等への憧れの感情等が含まれるものと解されます。

「怨恨の感情」とは、恨み、憎しみの感情のことで、自分の好意が相手に受け入れられないために、その好意の感情が怨恨の感情に転化したものである必要があります。

なお、これらの感情は男女間に限って抱かれるものではなく、同性間でも生じることがあります。

迷惑防止条例で取り締まるつきまといは、ストーカー規制法のように恋愛感情等は要件ではなく、対象者への恨みや妬みが動機となった嫌がらせ行為全般が含まれると解されています。

つきまといの具体的な行為

不審者の後ろ姿。

では、つきまといの具体的な行為はどのようなものなのでしょうか?

法律で規制される行為は以下のとおりです。

  • 対象者がいる周辺につきまとったり、後をつける
  • 対象者を待ち伏せする
  • 対象者の進路に立ちふさがる
  • 住居、勤務先、学校その他、所在する場所の付近で見張り(一定時間継続的に対象者の動静を見守ること)をする。
  • 対象者の住居等に押し掛け(対象者の生活の平穏が害されるような態様で行われる訪問)をする
  • 対象者の住居等の付近をみだりにうろつく

つきまといに該当しないケースは?

つきまといに該当しないケース

では、逆に「つきまとい」に該当しないケースはどのようなものがあるのでしょうか。

以下、具体的な事例を元に解説します。

事例1  恋愛感情がないケース

恋愛感情がない

Aは、Bに対する個人的な恨みの感情から、「Bを怖がらせて精神的に追い詰めたい」との気持ちを抱き、Bの退勤時に不審者を装って Bの後をつけて歩いたり、Bの住所を特定して、住居の周囲をみだりにうろつくなどの行為に及んだ。

ストーカー規制法が定めるつきまといは、恋愛感情や好意が行為の動機になっている必要があります。

このケースのように、恋愛感情や好意によるものではなく、単なる個人的な恨みや、人間関係から生じるトラブルにもとづく嫌がらせ行為は、ストーカー規制法で規定されるつきまといに該当しません。

ただし、職場の同僚、知人、近所の住民などから、個人的な恨みから嫌がらせを受けた場合、直接ストーカー規制法で対応はできませんが、迷惑防止条例違反に当たる可能性があります。

事例2  反復性・継続性がないケース

悪循環

Cは、同僚の Dに対して恋愛感情を抱き、職場の書類を盗み見てDの住所を突き止め、Dのマンションの玄関の前で待ち伏せ行為をした。さらに、帰宅したDに対して「気持ちを受け入れてほしい。

交際してほしい」と迫った。Dは恐怖感を抱き、Cに対して「このような行為は金輪際やめてほしい」と伝えたところ、Cは反省し、それ以降は待ち伏せ行為をしなかった。

ストーカー規制法が定めるつきまといは、相手が拒否しているにも関わらず繰り返し行われることが必要です。

このケースのように、一度きりの接触で、反復性・継続性がない場合、ストーカー規制法で規定されているつきまとい行為には該当しません。

つきまとい被害を受けたら

実際につきまとい被害を受けたとき、どのように対応すればいいのか、悩んでしまう場合もあります。

もしもつきまとい被害を受けたときは、以下のような対応を取るよう心がけてください。

被害者の不安感を軽視しない

病院や投薬

つきまといを受けた被害者は、プライベートな空間にいるときも常に加害者の目に怯えなければならず、絶え間なく続く恐怖と闘っています。

つきまといを受けた被害者の中には、「自分が思わせぶりな態度を取ったことが原因かもしれない」と自分を責めてしまう人も。

しかし、ストーカーやつきまとい行為について、被害者に非はありません。
特に被害者の周囲の人間は、まちがっても「あなたの行動や対応に問題がある」「あなたにも原因がある」などと、被害者を責めてはいけません。

つきまとい被害を受けた場合、トラブルの経緯を相談できる人や、安心して過ごせる場所を見つけることが大切です。

万が一、ストレスが原因で、被害者が自傷行為をする恐れがあるときは、医療機関に相談するよう周囲の人間サポートをする必要があります。

つきまといの被害状況を明らかにする

警察がストーカー規制法に基づいて被害者を保護するためには、ストーカー被害の証拠が必要になります。

被害状況を正しく警察に伝えなければ、法律に基づいて被害者を保護してもらえない可能性もあります。

実際、過去のストーカー事件では、警察が被害状況を正しく認識できず、過小評価してしまったことで、殺人事件にまで発展してしまったケースもあります。

そのため、被害状況を正確に記録し、証拠を収集することは、その後の法的手続きのためにとても重要なのです。

つきまとい行為の証拠は、記録にまとめて警察に相談する際に持参しましょう。

  • 加害者からの手紙や電子メール
  • 電話の着信履歴

などは、廃棄(削除)せず、受信した日時を記録して保存しましょう。

ただし、つきまとい、押しかけ、見張り等のいやがらせ行為は、物的証拠が残りにくいため、証拠収集が難しいかもしれません。

このような嫌がらせについては、第三者の目撃や110番通報をした事実、被害の状況を記録したメモ等を作成することで、証拠となります。

警察に相談する

警官の後ろ姿

もしストーカー被害に遭ったら、一人で悩まず、警察に相談することが大切です。

警察は、つきまといに関するトラブルの相談に24時間対応しています。

警察相談専用電話「#9110」でも、ストーカー被害に関する相談に対応してもらえます。

警察署や近隣の交番に対応してもらい、被害の状況を説明した上で、必要に応じて被害届を提出しましょう。

警察に対してストーカー被害の相談をし、その行為がストーカー規制法に該当すると認められた場合、加害者に対して、警察署長名でストーカー行為を止めるよう「警告」を出すことができます。

警告はいわゆる行政指導であるため、加害者に対する罰則はありませんが、警察の公式な記録として残すことができます。

警告をしたにも関わらず、ストーカー行為が続いたり悪質性が増した場合は、都道府県公安委員会から加害者に対し、被害者への接近禁止等の「禁止命令」を出すことができます。

実際にストーカー行為により被害が生じている場合は、加害者に対して以下のような処罰を求めることもできます。

  • ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(ストーカー規制法第18条)
  • 禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(同条第19条)
  • 禁止命令等に違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金(同条第20条)

女性相談支援センターに相談する

女性相談支援センターは、地域ごとに設置されている女性専用の公的な相談窓口です。

女性が抱えるさまざまな問題について相談することができ、ストーカーやつきまとい被害の相談も受け付けています。

女性相談支援センター全国共通短縮ダイヤル「#8778」に電話することで、相談等の支援を受けることができます。

弁護士に相談する

弁護士に相談することで、つきまとい被害に関する法的な手続きについてのアドバイスを受けることができます。

また、被害者の代理人となって、警察対応をサポートしてもらったり、加害者とのやり取りの窓口となってもらうことも可能です。

加えて、加害者と示談をすることになった場合は、代理人として示談交渉をしてもらえます。

探偵に相談する

虫眼鏡と万札

探偵に相談することで、ストーカー被害の証拠集めを代行してもらえます。

ストーカー規制法に基づき、加害者に警告や接近禁止命令を与えるためには、警察に被害の証拠を提出する必要があります。

仮に、警察に事件性がないと判断された場合の事案でも、探偵であれば調査にあたることができるため、安心して依頼することができます。

探偵に証拠収集を依頼することで、安全かつ確実にストーカー被害の証拠を得ることができ、被害者の安全確保のための法的手続きがスムーズに行えるのです。

つきまとい被害の調査は探偵への依頼をおすすめします

信頼と安心の探偵

ストーカーやつきまとい行為による問題を解決するためには、早期の対策が重要です。

以下、自力で問題解決する際のリスクと、探偵に依頼するメリットを詳しく解説します。

自力での解決・証拠収集のリスク

RISKの文字

つきまとい行為の証拠集めを被害者本人や家族だけの力でするのは、精神的にも負担が大きいです。

また、加害者に気づかれてしまい、被害が拡大する危険も伴います。

特に間違った対応方法としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 問題を楽観視してしまう
  • 重大なトラブルを被害者が危険を顧みず、ひとりで解決しようとしてしまう
  • 加害者の要求に、その場しのぎで中途半端に対応してしまう

ストーカーやつきまといの加害者は、想定外の行動を取ります。

被害者は恐怖と不安で適切な判断を取ることができなくなり、応じる必要のない要求に応じてしまったり、加害者の言いなりに返事をしてしまうなど、不適切な対応を取ってしまうことがあります。

このように誤った対応を取ることで、今まで以上に嫌がらせがエスカレートしてきたり、悪循環に陥る可能性があり、非常に危険です。

探偵に依頼するメリット

メリット

つきまといのトラブルを探偵に依頼することで、プロによる解決プランを作成し、実行することができます。

また、探偵に証拠収集を依頼することで、上記のようなリスクなく、安心・確実にストーカー被害の証拠を収集することができるのです。

特に、

  • ストーカー加害者の身元がわからないケース
  • 警察に届け出たいが、ストーカー被害を説明できる証拠資料が少ないケース

このようなケースでは、証拠が不十分で警察が動いてくれない場合があります。

探偵であれば、証拠が残りにくいストーカー行為についても、プロによる調査スキルを駆使し、警察に動いてもらうだけの証拠を収集することができます。

つきまとい被害でお困りの方はご相談ください

POINTの文字

当探偵事務所では、つきまといによる嫌がらせ被害に関するさまざまなご相談をお受けしております。

一日でも早くつきまといの心配や不安、恐怖などのストレスをなくし、本来あるべき平穏な生活に戻っていただけるよう、ケースに応じた最適な解決プランをご提案し、それを速やかに実行します。

ご自身やご家族がストーカーやつきまといの被害を受けてお悩みの方は、お一人で悩む前に、まずはご相談だけでも、お気軽にご連絡ください。

ご相談は、お問合せフォーム・電話・メール・LINEにて24時間お受けしています。

当探偵事務所のつきまとい対策の専門家が、あなたの立場や生活を守りながら全力でサポートします。

監修者・執筆者 / 山内

1977年生まれ。趣味は筋トレで現在でも現場に出るほど負けん気が強いタイプ。 得意なジャンルは、嫌がらせやストーカーの撃退や対人トラブル。 監修者・執筆者一覧へ

記事検索

一人でんでもなにも解決しません…
  解決させます! 是非ご相談を!

携帯/PHS対応 24時間365日対応 0120-868-886 携帯/PHS対応 24時間365日対応 0120-868-886

調査事務所ホットラインは24時間受けつけております。電話相談は何度でも無料です。ご相談の段階は匿名でのご相談可能です。調査が必要かわからない方も気軽にお問合せ下さい。

Copyright(C) 西日本トラブル対策専門窓口. All Rights Reserved.

(C) 西日本トラブル対策専門窓口

pageTop
メール相談 LINE相談