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公開日: 2025/06/25 最終更新日: 2025/06/26
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 公開日: 2025/06/25 最終更新日: 2025/06/26

日本で活動する外国人の不法滞在・不法就労調査

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外国人の恋人が不法滞在者ではないか疑わしいので、身元を明らかにしたい」

雇用しようかと考えている外国人がいるが、不法滞在者ではないか調べたい

日本在住の外国人と関わる中で、その人物が不法滞在者ではないか明らかにしたい場合があります

そのようなとき、どのような解決方法があるのでしょうか。

この記事では、日本で活動する外国人の不法滞在・不法就労問題を解説し、外国人の身元や所在を明らかにしたい場合の解決策についてまとめています。

日本における外国人の不法滞在問題

令和7年現在、国内には、約7万4,000人の不法滞在者がいるとされています。

不法滞在は国内の治安を揺るがす重大な問題でもあります。

外国人の不法滞在とは?

日本国籍を有しない外国人は、日本に入国する際、あらかじめ、日本に滞在できる期間が定められます。

不法滞在とは、日本に滞在できる資格がないままに、国内に滞在し続けることをいいます。

不法滞在は、以下のようなパターンが挙げられます。

  • 日本に正規の方法で入国したが、認められている在留期間内に出国せず、不法に国内に残留(オーバースティ)している場合
  • 偽造品や他人名義のパスポートを使用するなどして、不法に日本に入国し、そのまま国内に滞在している場合
  • 配偶者ビザの取得を目的に日本人と偽装結婚し、不法に在留資格を得て、国内に滞在している場合

不法滞在は入国管理法違反であり、発覚すれば、罰則の対象になる上、本国へ強制送還されることになります

不法滞在者は、最低5年間、日本への再入国が許されません。

また、日本では難民申請が通りづらく、これが不法滞在の外国人を生む一因ともいわれています。

日本は先進国の中で比較しても、難民申請の審査基準が厳しく、難民認定率が低いです。

そのため、紛争地域や迫害の危険がある国から日本に入国した避難民であっても、日本では簡単には申請が下りない場合も多いのです。

その結果、母国への強制送還をおそれた避難民が、不法滞在者として日本に留まっている場合もあるのです。

不法滞在の問題点

不法滞在者が生活のための金銭を得る手段として、犯罪に手を染める場合もあります

不法滞在者は外国人犯罪の温床となっているともいわれています。

実際、2024年5月、警視庁は、不法滞在の外国人のグループが万引きや自動車盗を重ね、被害品をまとめて買い取り業者に売却している実態があると説明しています。

こうした犯罪行為が不法滞在外国人の収入源になっているのです。

外国人の不法就労問題

現在、国内にいる不法滞在者の多くが不法就労をしていると考えられています

外国人労働者の不法滞在は、経営者にとって看過できない問題です。

勤務態度が真面目で人当たりもよく、なんの問題もなさそうに見える外国人労働者が、実は不法滞在者であったというケースは少なくありません。

外国人労働者の不法滞在を見過ごすと、雇用者側の責任を問われることになるため、外国人を雇用する際は十分に注意が必要です

不法就労とは?

不法就労とは、日本国内でその仕事をする資格がない外国人が、収入を得る目的で不法に就労することをいいます。

不法就労は、以下のようなものが挙げられます。

  • 不法滞在者や母国への強制退去命令を受けている者が不法に働く場合
  • 出入国在留管理庁からその仕事に就く許可を受けていないにも関わらず、不法に働く場合
  • 働く事が認められている外国人が、その資格で認められた範囲を超えた職種・勤務時間で不法に働く場合

外国人を雇用する事業主の義務

雇用主は、外国人を雇用する際、必ず外国人の身分確認をしなければならないことが法律で義務付けられています。(出入国管理及び難民認定法 第73条の2)

雇用主は、外国人を雇用する際は、必ずその外国人の在留カード、旅券(パスポート)を直接確認し、その中に記載されている在留資格・期間、在留期限、資格外活動許可の有無等をチェックしなければなりません。

もし雇用主が、雇用することができる外国人かの確認を怠った場合、罰として3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金が課せられる場合があります。

不法就労者を雇用してしまったら?

働く資格のない外国人を雇用してしまった事業主は、不法就労助長罪に問われる可能性があります

不法就労助長罪の罰則は、3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金です。

雇用時、その外国人が不法就労者であることを雇用主が知らなかったとしても、在留カードの確認を怠ったなどの過失がある場合、罪を免れられません。

外国人を雇用する際の留意点

外国人の不法就労をを防ぐには、雇用時に在留カードの確認を徹底することが大切です。

在留カードは、日本で3ヶ月以上の滞在を許可されている外国人に必ず交付されるものになります。

カード内には、外国人の住所、氏名、生年月日、国籍や在留資格の種類、在留カード番号、在留期限などが記載されています。

在留カードを確認する際、特に注意しなければならないのは、偽造在留カードの存在です。
近年、偽造在留カード所持による検挙件数が増加しています。

一見してもわからないほど巧妙に作られた偽造在留カードが安価で出回っているのです。

出入国在留管理庁のWEBサイトでは、在留カード番号と有効期限年月日を入力することで、在留カード番号が有効であるかを照会することができます。

また、在留カードにはカード内の情報が記録されたICチップが内蔵されており、ICチップ内の情報を読み取るソフトウェアやアプリを使用し、カードに記載されている情報とICチップの内容を比較することで、偽造在留カードかどうかを判断することができます。

しかし、このような対策の目をかいくぐり、どうにか不法就労をしようとする外国人は実際に存在します。

雇用主が自力で当該外国人の身元を調べ、不法就労に当たらないか否かを確認することが困難な場合も多々あるのが現実です

外国人技能実習生に関するトラブル

外国人技能実習生が不法滞在者になってしまうケースも多々あります。

一部の企業では、技能実習生に対し、低賃金・長時間で労働させるなどの不当な扱いをすることがあります。

こうした過酷な労働環境に耐えきれず、職場から失踪してしまう技能実習生は少なくありません。失踪した技能実習生は、在留資格に基づく就労が認められない状態となり、不法滞在となってしまいます。

失踪した技能実習生が入管当局に発見された場合は、その技能実習生に対して、不法滞在者として罰金、強制退去処分、日本への再入国禁止処分などのペナルティが科されます。

このような厳しいペナルティをおそれて、自主的に出頭できなくなり、さらに長期の不法滞在につながる悪循環に陥るケースも多いのです。

そして、どうにかして生活していくために、危険な仕事や犯罪に手を染めてしまう場合も多々あります。

雇用主が責任を問われる場合も

技能実習生を受け入れている企業は、受け入れ時に技能実習生の渡航費用や入国後の研修費用を負担しています。そのため、技能実習生に失踪されると、雇用主の金銭的なダメージとなってしまうのです。

また、技能実習生に違法な行動を取られると、雇用主は外国人技能実習機構や監理団体、警察からの呼び出しに応じなければならず、企業としての信用が失墜してしまう可能性もあります。

外国人の所在や身元がわからない場合は探偵への依頼をおすすめします

「外国人の恋人の身元を調べたい」

「雇用予定の外国人の身元を調査したい」

「失踪した技能実習生の所在を明らかにしたい」

このように、関わっている外国人が不法滞在者ではないか調べたい、身元や所在を明らかにしたいような場合は、探偵に相談することをお勧めします

特に日本国内で失踪した外国人を探す場合、個人での調査には限界があります。

探偵であれば、プロとしての調査能力を駆使し、SNSの分析、外国人コミュニティ内の潜入捜査などを行い、失踪した外国人を探し出すことが可能です。

不法滞在が疑われるような外国人の身元調査についても、探偵に依頼することで、外国人コミュニティへの聞き込み調査や公示記録の確認などの方法を駆使し、安全・確実に当該外国人の身元を明らかにすることができます。

外国人の所在や身元について調べたい方はご相談ください

現在、偽造在留カードを使用し、身分や活動目的を偽って不法就労するケースや、難民認定制度を就労・定住目的で悪用する事案が発生しているなど、その手口や内容が悪質・巧妙化しています。

そんな中での外国人雇用は、雇用主側が罪に問われることがないよう、慎重に行っていく必要があります。

雇用の際に少しでも疑念を感じるような場合などは、ぜひプロの探偵にご相談ください。

当社では、さまざまな外国人の身元調査、所在調査の実施・解決の実績があります。

外国人の所在や身元でお悩みの方は、ぜひ当社までお気軽にご連絡ください。

監修者・執筆者 / 山内

1977年生まれ。趣味は筋トレで現在でも現場に出るほど負けん気が強いタイプ。 得意なジャンルは、嫌がらせやストーカーの撃退や対人トラブル。 監修者・執筆者一覧へ

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