悪質なマルチ商法の被害者は後を断ちません。
最初の接触はごく自然な出会いのように感じられますが、徐々に本性を現します。
他人の夢や希望を食い物にする詐欺師を絶対に許してはいけません。
業務禁止命令に従わずに連鎖販売取引(マルチ商法)の勧誘を繰り返したとして、警視庁生活経済課は11日、コンサルティング会社「President(プレジデント)」(東京都新宿区)の元代表取締役、坂本新(あらた)容疑者(30)=川崎市=ら男女4人を特定商取引法違反の疑いで逮捕したと発表した。マルチ商法を業務禁止命令違反で摘発するのは全国初という。記事元:毎日新聞 2024/7/11 20:32(最終更新 7/11 20:32)
今回逮捕された株式会社Presidentの手口と特定商取引における違法行為についてまとめると、以下のようになります。
勧誘する際に、販売業者の名称や契約内容を明らかにせずに勧誘を行っていました。
契約前に連鎖販売業の概要を記載した書面を相手方に交付せず、必要な情報を記載していませんでした。
契約書に提供する役務の種類や内容、会場費などを記載していませんでした。
勧誘時にビジネススクールの役務提供のみを強調し、実際には情報商材入りタブレットの販売も含まれていることを告げていませんでした。
勧誘目的を告げずに喫茶店などに誘引し、その後事務所で勧誘を行っていました。
相手方が勧誘を断ったり相談したいと言っても、強引に2時間以上勧誘を続け、借金を勧めるなどしていました。
定期収入が少ない学生等に対し、借金して契約を結ぶよう勧誘していました。
相手方が貸金業者から借入する際に、職業や収入について虚偽の申告をさせていました。
これは、株式会社Presidentに限らずマルチ商法の詐欺師に共通した手口だといえます。
マルチ商法は、その巧妙な手法で多くの若者を巻き込み、大きな被害をもたらします。
今回、マルチ商法の代表らが逮捕されましたが、これから同様の被害を防ぐためには、探偵の視点から以下の解決策を提案します。
若者を対象としたマルチ商法に対する情報収集を強化し、実際の手口や被害事例を広く周知することが重要です。
また、家族や友人が、若者が怪しい勧誘を受けていることに気づいた場合、早期に対応することが必要です。
探偵事務所に依頼して、勧誘者の背景や活動内容を調査し、適切な対策を講じることができます。
多くのもうけ話は、実際には嘘や誇大広告であることが多いです。
特に、短期間で大金を稼げる、誰でも簡単に成功できるなどといった内容は、現実とはかけ離れています。
これらの話は、勧誘者が自分の利益を目的としている場合がほとんどで、被害者に高額な商品やサービスを購入させる手口です。
実際には、稼ぐどころか、逆に多額の借金を背負うリスクがあります。
怪しい話には十分な注意が必要で、冷静に情報を精査しましょう。
監修者・執筆者 / 山内
1977年生まれ。趣味は筋トレで現在でも現場に出るほど負けん気が強いタイプ。得意なジャンルは、嫌がらせやストーカーの撃退や対人トラブル。監修者・執筆者一覧へ
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