mailing-contract
郵送契約についての流れをご説明致します。
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行なう契約を締結したときは、遅滞なく「探偵業法の第8条2項」の内容を明らかにする書面を交付しなければなりません。
依頼者と契約を締結しようとするときは、当該依頼者から、その業務に係わる調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面(調査目的確認書)の交付を受けなければなりません。
お申込みの際は、本書面をよく読んでから十分納得した上でご契約ください。
※調査委任契約書、重要事項説明書は2枚目が調査委任者控えとなります。
〒150-0012 東京都渋谷区広尾5丁目25番2号 広尾AKビル6F
株式会社 ファミリー調査事務所 調査室 宛
FAX 03-6721-7034
三井住友銀行 大宮支店(514) 普通口座 8235254
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