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公開日: 2025/06/15 最終更新日: 2025/06/26
海外、外国人トラブル関連記事
 公開日: 2025/06/15 最終更新日: 2025/06/26

海外に逃亡した人物の行方調査

この記事の読了目安時間は約 1 分です。

「知り合いが突然失踪してしまった……。しかもどうやら国内ではないらしい……」

そんな状況に陥ったとき、人は途方に暮れるでしょう。

なぜなら海外というのは広大で、行く場所の見当もなかなかつかないからです。

あなたが訪れたことのある国に行ったとは限りませんし、そもそも土地勘がなければ探す当てもありません。

逃亡してしまったあの人は、どんな心持ちで、どこへ行ってしまったのか。

海外逃亡をはかった人物の心理から推理して、行きそうな国を分析、また行方調査でできることを解説します。

海外に逃亡する心理

海外逃亡は容易な選択ではありません。

言語、文化、生活習慣の違いなど、さまざまな困難が待ち受けています

それでもなお、海外に身を投じた人物はどのような心理状態だったのでしょうか。

ひとつひとつ、解説していきます。

罪悪感・後悔の念からの逃避

  • 犯罪行為を犯してしまった(詐欺、横領、殺人、薬物関連など)
  • 多額の借金を作ってしまった(他にも離婚訴訟や養育費の支払い義務から逃れるためというケースも)
  • 巨額の脱税が発覚するのを恐れた(追徴課税や刑事告発を避けるため)

などが考えられます。

自らが犯した過ちからの逃避、裁かれることへの恐怖などといった感情から、海外逃亡を選んでしまうことがあります。

恐怖心が膨れ上がり、自分の行為を正当化しなければ立っていられないというような、不安定な状態であることが多いでしょう。

現状への絶望・未来への悲観

  • 破産・生活苦(事業の失敗や投資の失敗などにより、多額の負債を抱え、債権者からの取り立てから逃れるため)
  • 政治的迫害(政府からの弾圧や迫害を受ける恐れがあり、安全な国へ亡命するケース)
  • 思想・宗教的な理由(自分の信じる思想や宗教を、自由に実践できる場所を求めて海外へ移住するケース)
  • 人間関係のトラブル(ストーカー被害、DV被害、職場でのハラスメントなどから逃れたいケース)
  • 過去との決別(過去の辛い経験やトラウマからの解放)

こういったケースは自国での生活に見切りをつけ、希望を失っている状態です。

自暴自棄になっている場合があるため、誰にも告げずに失踪することもあります。

海外に逃亡した人物はどこへ行くのか

前述したような心理にある人は、どのような国に逃亡するのか、解説していきます。

匿名性が高い国

匿名性の高い国の特徴は以下の通りです。

  • 大都市で多様な人種が混在する地域
  • 法執行が弱い、あるいは広大な国土に対して警察機構が十分に行き届いていない
  • 入国管理が緩い、または不法滞在しやすい国

ただし、こういった国々に逃亡したからといって、完全に匿名性の高い生活を送ることは困難です。

匿名でいるためには正規の仕事に就くことや銀行口座を開設すること、医療や社会サービスを受けることが難しくなるからです。

また、ほとんどの国はインターポール(国際刑事警察機構)に加入しており、「赤手配書(Red Notice)」が発令されると、国境を越えた瞬間に逮捕されるリスクがあります

ノービザで滞在できる期間が長い国

日本のパスポートは世界で最も強力なパスポートのひとつとして知られており、2025年6月現在、72の国・地域に対するビザ免除措置を実施しています

ノービザで特に滞在できる期間が長い国は以下の通りです。

  • カナダ(滞在期間 6ヵ月以内)
  • イギリス(滞在期間 6ヵ月以内)
  • オーストラリア(滞在期間 3ヵ月以内)
  • ニュージーランド、台湾、フランス、イタリア、ドイツなど(滞在期間 90日以内)

犯罪人引渡し条約を結んでいない国

犯罪人引渡し条約とは、日本で犯罪を犯して国外に逃亡した犯罪人等を確実に追跡し、逮捕するため、(一定の場合を除き)犯罪人の引渡しを相互に義務付けるものです。

日本は韓国とアメリカの間で、締結しています。

それ以外の国でも、政治的観点などを考慮した上で犯人が引き渡される可能性もありますが、義務ではありません。

犯罪人引渡し条約が締結されていない国でも代理処罰(当該国家の法律に基づいて被疑者を処罰してもらうというもの)を申請することはできますが、逃亡先の国で該当する犯罪が規定されていない場合には、代理処罰はなされません

つまり、犯罪人引渡し条約が締結されていない国で、なおかつ該当する犯罪が規定されていない国に逃げ込む可能性が高いということです。

海外逃亡を図った人物の行方調査

海外逃亡を図った人物の、行方不明調査としてできることはおおむね2つです。

外務省による所在調査を利用する

外務省による所在調査とは、海外に在留している可能性が高く、長期(半年以上)にわたって所在が確認されていない日本人の連絡先等を三親等内の親族からの依頼により確認する行政サービスです。

調査対象者は、生存が見込まれる日本国籍者に限ります。

手続きに必要な書類は以下の通りです。

  • 所在調査依頼書
  • 調査対象者の戸籍全部事項証明書の原本
  • 調査対象者の戸籍の附票全部事項証明の原本
  • 依頼人の戸籍全部事項証明書の原本
  • 依頼人と調査対象者との関係を証明する戸籍謄本の原本
  • 依頼人と調査対象者との関係がわかりにくいときは、その関係を表す相関図
  • その他、調査対象国・地域特定の参考となる資料
  • 回答文書送付用の返信用封筒
  • 所在調査の業務を弁護士、司法書士、行政書士に委任している場合には、依頼人からの委任先に対する委任状の原本

ただし、上記の方法は三親等内の親族であることと、失踪から半年以上たっていることという条件つきのため、その条件に当てはまらない場合は以下の方法をおすすめします。

海外案件に強い探偵に依頼する

海外での人探しは、世界規模の国際探偵協会に加盟している探偵事務所に依頼するのが良いでしょう。

代表的な国際探偵協会は、WAD(世界探偵協会)とCII(国際調査協議会)です。

WAD(世界探偵協会)

国際探偵機関で最大の規模と歴史を持つ協会。

尾行や張り込みが得意な探偵が多く、行動調査を得意とする日本の探偵も加盟しています。

WADは会員資格委員会が定める基準をクリアした、高い信頼を持つ者だけが入会を許可されます。

 

CII(国際調査協議会)

ビジネス調査や個人データ調査に強い協議会です。

企業の信用調査における資産調査、外国人結婚相手における犯歴チェックといった、デスクトップリサーチで利用されます。

当事務所はWADおよびCIIに加盟しており、世界が認める調査基準に基づいて活動しています。

また、バイリンガルスタッフも在籍しており、多言語に対応。

海外の人探しもお任せください。

海外に逃亡した人物の行方不明調査がしたい場合は、ぜひご相談ください!

海外逃亡者の捜索には、公的機関の利用と専門の探偵による調査の両方が重要です。

海外案件においては、言葉の壁や法制度の違い、情報収集の困難さなど、国内では経験しないような高いハードルが存在します。

そのため、確実な裏付けを得るには、専門的な知識とネットワークを持つ探偵事務所など、プロフェッショナルの力を借りることが有効な選択肢となります。

多言語対応や国際的な調査経験を持つ専門家に依頼することで、行方特定の可能性は高まるでしょう。

当探偵事務所は、24時間365日、無料相談窓口にて相談を受け付けています

ぜひ一度、ご相談ください。

監修者・執筆者 / 山内

1977年生まれ。趣味は筋トレで現在でも現場に出るほど負けん気が強いタイプ。 得意なジャンルは、嫌がらせやストーカーの撃退や対人トラブル。 監修者・執筆者一覧へ

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